面談の後に依頼を断る事はできますか?
可能です。完全報酬型なので費用も発生しません。
当初の税理士に申し訳ない気がしますが。
税金が戻ってくる事を悪く言うことはないと思いますし、税務代理権限証書という委任状を添付しますので、当初の税理士に知られる可能性は低いと考えられます。
税務署に目をつけられるのでは?
払いすぎの税金を国税通則法に則って合法的に手続きを行うのは納税者の権利です。還付はあくまでも修正事項がある場合のみ認められ、税務署も課税上の公平の見地から、また、適正な納税額の実現のため、処理してくれます。
税務調査が心配です。
見直しをしても全然関係ありません。当初から特に預貯金等について適正な深刻がなされていれば、特に心配する必要はありません。また、修正申告後であっても見直しは可能です。
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